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マレーシア法人設立

マレーシア法人設立

Author:
K.,Alan
Publication date:
20 May 2010
Last update:
14 Oct 2019
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マレーシア法人設立のメリット

  • アジア戦略上、好位置に属している
  • シンガポールその他アジア諸国と比較し設立費用
  • 賃貸費用
  • 現地採用賃金が安価である
  • 70カ国以上との間において二重課税防止条約。これはマレーシア企業が当該条約締結国において両国で課税されるのを防ぐもの
  • マレーシア国外で支払われる配当は源泉徴収税が非課税
  • マレーシア企業にかかる、資本
  • 利益
  • 配当
  • ロイヤリティのレパトリエーション(海外にある資金を国内に戻すこと、本例では国内はマレーシアを指す)の制限無し
  • マレーシア政府による、ビジネスの着手や資本投資を促進する強力なインセンティブの提供
  • ASEANの6カ国とマレーシア間における自由貿易協定によるメリット
  • 免税地域による免税取引の享受(PasirGudang, Port Klang, Kulim Hi-Tech Park, Port of TanjungPelepas and Bayan Lepas)
  • 株主資本500,000リンギット以上の会社は当該会社の取締役用のビザスポンサー可

税金

上述のように、二重課税防止の為の多国間における租税条約が非常に大きなメリットとなります。

源泉地国課税

マレーシアは源泉地国課税制度を採用しています。すなわち、法人

  • 組織は、居住非居住に関わらずマレーシア国内で発生もしくは源泉の利益に対して課税されます。マレーシア国外源泉かつ居住企業により送金された所得については、免税となります(銀行業
  • 保険業
  • 海上および航空運送業は適用除外)。
税務上居住者

マレーシア法人が税務上居住者とみなされる為には、その基準年における「管理と支配」が年間を通しマレーシアで行われている必要があります。  「管理と支配」はマレーシア法人が居住状態であるか否かを判断する重要な要素です。「管理と支配」は法人が遵守すべき方針を決定する管理権限を意味します。「管理と支配」は、会社設立がどこで行われたかに関わらず、取締役が会社の事業遂行の為に会合する場所において実施されたと見なされます。企業の事業における「管理と支配」は、事業がどのようにマネージメントされているかに依存します。  基準年度の評価として少なくとも1回の取締役会がマレーシアで実施されており、当該内容が会社の「管理と支配」に関するものであれば、その他の会合が全てマレーシア国外で実施されていた場合でも、当該会社は当該基準年度においてマレーシア居住とされます。  マレーシアにおける外資系企業支店は、一般的にマレーシアの非居住者として扱われます。一方、業務や事業の「管理と支配」がマレーシアで遂行されていることが証明できる場合はこの限りではありません。 税率  居住法人の法人税率は24%です。2017年においては、2017年と18年における課税所得増加部分に対する減税が提案されました。  中小企業(SME)の場合、課税所得のうち500,000リンギットまでは18%の税率が適用され、500,000リンギットを超える部分については24%が適用されます(課税所得増加部分に対する減税)  中小企業(SME)の定義は、普通株式による払込資本が2,500,000リンギットを超えない、マレーシアにおいて設立された会社を指します。当該会社の直接もしくは間接的な親会社の払込資本も2,500,000リンギットを超えてはなりません。 シングルティア方式(Single Tier System)  シングルティア方式の下では、法人課税所得に対する支払税金はマレーシアにおいてそれ以降課税されません。すなわち、法人によるいかなる配当金も株主に渡る段階において免税となります。

税務上居住者

一般的に、課税所得控除は収入を生み出す過程において全般的

  • 排他的に発生する全ての支出
  • 費用に対して認められます しかし、下記例のように特定の費用は控除として認められていません。
    • 国内
    • 民間
    • 設備投資(資本的支出)。なお、会社は発生した資本的支出につき別途資本控除を請求することができます。
    • 乗用車のリース料につき50,000リンギットを超える部分。なお、150,000リンギット以下の新車については、100,000リンギットを超える部分を超える部分。
    • 未承認の年金
    • 基金
    • 貯蓄制度の雇用主負担部分
    • 承認済の嵐闖]業員報酬のうち、19%を超過した雇用主負担部分
    • 未承認の寄付金
    • 交際費の50%(例外事項有り)
    • 従業員の旅行休暇
    • 利息、ロイヤルティ、契約料、技術料、動産レンタル、非居住芸柏lへの支払、マレーシア源泉徴収税対象の非居住者への支払のうち源泉徴収税が支払われなかったもの
    • 仮払税金のうち返還請求部分
    • GST登録
    • 登録すべき者により割当済の仮受税金
Tax Incentives

マレーシアは、投資促進の為様々な税制優遇措置を有しています。具体的な産業セクターは、伝統的な製造

農業セクター、これらセクターに関連するイスラム金融サービス、情報通信技術、教育、観光、ヘルスケア、研究開発です。税制優遇措置を通して、政府は海外直接投資の誘致を目指しています。すなわち、海外投資家が事業をマレーシアに移転もしくは法人設立するインセンティブとしています。  これらの税制優遇措置は、所得免除、設備投資(資本的支出)の追加手当、経費の二重控除、特別控除、奨励セクターに対する優遇税制、輸入税および輸出税の免除など、様々な形で現れています。  マレーシアはタックスヘイブンでも軽課税国でもありませんが、税制優遇措置の対象となる企業の実効税率は通常の法人税率である24%を大幅に下回るケースが多いです。例えば、Pioneer Status (PS)税制優遇を受けている製造会社は、利益の30%が課税対象である為、実効税率は7.2%となります。マレーシアの有名な税制優遇措置の一例としては、Pioneer Status (PS)、Investment Tax Allowance (ITA)、Reinvestment Allowance (RA)等があります。  YA2004により、マレーシア国外源泉の海外源泉所得かつ個人によりマレーシアで受領された場合は、マレーシアの所得税対象とはなりません。

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法人組織形態

下記3つの組織形態があります。

  1. 株式有限責任会社 (Company limited by shares)
  2. 保証有限責任会社 (Company limited by guarantee)
  3. 無限責任会社(Company unlimited)

法人設立の要求事項  マレーシアの会社法(最新版はthe Companies Act 2016)の下での法人設立は、設立を意図する個々人が事務処理を行います。基本要求事項は以下の通りです。

  • 非公開会社 (Private company)…少なくとも1名のマレーシア居住取締役と、1名の発起人
  • 公開会社 (Public company)… 少なくとも2名のマレーシア居住取締役と、1名の発起人

マレーシアでは、非公開株式有限責任会社が最も一般的な事業形成方法になります。有限責任の下では、株主と企業は法律上分離された身分関係になります。すなわち、取締役は、会社の債務につき有限的な責任のみ負います。通常会社名にはSdnBhdが付帯しています。 非公開株式有限責任会社のメリット

  • 株主は会社の債務について個人的な責任を負わない
  • 現地優遇税制、免税、政府補助金等措置
  • 成長機会(公開会社へ組織変更し一般からの資金調達可)

非公開株式有限責任会社のデメリット

  • 会社はマレーシア企業委員会(SSM)の下で法令遵守する必要あり
  • 毎期法定監査が要求される

マレーシア法人組織内の要求事項

基本事項は下記になります。詳細はそれぞれ項目をご確認ください。

  • 1人以上の発起人(設立時株主)
  • 1人以上のマレーシア居住取締役
  • マレーシアの登記上のオフィス(連絡や通知の実行手段として。セクレタリーのオフィスを登記上のオフィスとするのが一般慣習。下記カンパニーセクレタリーに含まれています)
取締役

取締役の要件は、18歳以上の自然人(個人)である必要があり、自己破産、犯罪歴が無いことが要求されます。また、70歳以上の者は、公開会社またはその子会社の取締役になることはできませんが、株主総会において株主の75%の同意により承認・任命される場合はこの限りではありません。 外国人取締役についても基本的には上記同様の要件ですが、マレーシア非居住の場合は、別途マレーシア居住取締役が必要となります(1人以上のマレーシア居住取締役が必要の為)。 現地居住ノミニーサービスを提供しておりますので、ご相談ください。

株主

株主の要件としては、18歳以上である必要があり、自己破産、犯罪歴が無いことが要求されます。1人が取締役と株主の両ポジションとなることができます。また、個人、企業どちらの形態でも問題ありません。

カンパニーセクレタリー

会社法上、マレーシアの全ての法人は、少なくとも1名のカンパニーセクレタリーが要求され、かつマレーシア居住者である必要があります。 また、カンパニーセクレタリーは、専門団体のメンバーであるか、マレーシア企業委員会(SSM)にライセンスを付与されている必要があります。 カンパニーセクレタリーサービスも提供しておりますので、ご相談ください。

最低資本金

マレーシアにおいて法人設立する際の最低払込資本要件はありません。しかし、政府機関、銀行、その他機関により、ローンやライセンス、事案や事業取引の瑞ソを検討段階前に、当該瑞ソに必要な最低金額を用意することを要求されることに注意してください。  例えば、マレーシア移民局により、100%外国資本の会社に対しビザ瑞ソの為に500,000リンギットの最低資本金が要求されます。マレーシアにおいて会社を保有するということは、外国人投資家や外国人取締役がマレーシアに長期滞在できるというわけではなく、上述のビザのように、現地労働許可手続が必要となります。  一般的に、外国資本の非公開株式有限責任会社(SdnBhd)には、労働許可瑞ソが認可される為の方法をベースとして、主に2つの組織登記方法があります。

100%外資保有会社…アドバイザリー・コンサルティング事業は最低払込資本として500,000リンギットが必要となります。また、輸入輸出業、レストラン、貿易業は1,000,000リンギットが必要となります。  事業のコンセプトはユニークである必要があり、またマレーシア経済に利益をもたらすだけではなく、100%外資企業の下、貿易ライセンスが承認される為には雇用をもたらす必要があります。

 マレーシアパートナーとのジョイントベンチャー(合弁企業、最低50%の支配権)…最低払込資本として350,000リンギットと授権資本500,000リンギット(授権資本は株式発行枠組の登録であり、実際の払込は不要)が必要となります。

最低資本金

  1. 会社名の利用可否チェック
  2. マレーシア企業委員会(SSM)による会社名承認後、登記書類一式の準備
  3. 全取締役と株主による書類の署名
  4. 署名完了後、マレーシア企業委員会(SSM)への提出とやり取り
  5. マレーシア企業委員会(SSM)より設立通知の発行
  6. 設立完了後、会社関連書類の入手

上記、弊社よりサポートさせて頂きます。
 マレーシア法人設立後、すぐに事業活動を開始することができます。しかしながら、下記事項の全てもしくは一部が状況により必要となります。

  1. 銀行口座開設
  2. 事業に際しライセンスが必要な場合には、事業開始以前にまず当該関連ライセンスを取得する必要があります。
  3. ローカルスタッフ(マレーシア市民・永住者)を雇用する場合は、Employment Provident Fund (EPFまたは従業員積立基金)口座開設の必要があります。ローカルスタッフの給与の一部は、退職基金の一部として毎月EPFに拠出されます。詳細につきましてはEPFウェブポータルをご確認下さい。また、弊社よりサポート可になります。
  4. 会社の会計年度末を決定する必要があります。これは設立日から18ヶ月以内の日である必要があります。また、マレーシア会計基準に基づき簿記によって収益費用を継続記録する必要があります。弊社、取引量に応じ、週・月・四半期・年単位で簿記記帳サービスを提供しております。

ノミニー

ノミニー取締役・ノミニー株主が認められています。

銀行口座

マレーシア国外銀行口座開設
マレーシア企業は非課税企業とみなされませんが、海外銀行口座開設は比較的容易です。最近では、EUにある銀行の大部分は企業に会計監査を要求します。弊社、世界中の銀行と凝固な提携関係にあります。 マレーシア国内銀行口座開設
一般的に、マレーシアの銀行は全ての取締役/署名者はマレーシアに訪れ、銀行口座開設の為の公式書類に署名する必要があります。
しかしながら、いくつかの銀行は海外支店での署名、公証人立会いの下での書類提出を受け入れています。また、ケースバイケースで追加的な資料を求められることもあります。
マレーシアのすべての銀行は厳格な法律や規制を遵守する必要があることに留意してください。したがって、各銀行は法人口座開設前に、潜在的クライアントとして包括的なチェック・調査を実施します。これは潜在的なデフォルトリスクに対するセーフガードの役目だけではなく、法令遵守規律や厳格なマネーロンダリング防止政策の役目も果たしています。従って、このような事前防止施策により、設立後もこのようなリスクが軽減されることが目的です。
銀行口座開設の遅滞を避ける為、お客様にはマレーシアを訪れて頂くことを推奨しております。これは、銀行は、銀行口座承認前に実質的口座所有者の訪問を要求する権利を常に有している為です。

ライセンス

事業が法的に営業開始する前に、一般的なライセンス、産業特定のライセンス、活動内容特有のライセンス等、何らかの形でライセンスを遵守する必要があります
事業ライセンスは法律上の要求であり、また様々な政府機関、法律団体、地方自治体により管理されています。
事業ライセンスは、登録、承認、ライセンス、許可の形式を含みます。要求されるコンプライアンスの内容は、産業、事業活動、場所により異なります。
事業ライセンスは、下記3グループに分類することができます。

  • 一般ライセンス
  • 業種別特定ライセンス
  • 活動内容別特定ライセンス

 また、登記上住所と事業所住所は混同しないようご留意下さい。ライセンス瑞ソには、物理的な店舗やオフィスを有することが義務付けられております。また関連当局により、瑞ソ会社が前述の住所において実際に事業が行われていることを証明する追加的な書類提出を求められます。従いまして、ライセンス瑞ソにおいて、登記上住所は事業所住所とみなすことはできません。

非公開株式有限責任会社設立に要する期間

一般的に、設立プロセスは、取締役と株主が設立関連書類に署名後、5〜営業日程で完了します。しかし実際は、設立に要する時間は提出書類とその内容の正確性や網羅性にかなり依存することにご留意下さい。また、マレーシア企業委員会の設立オンラインシステムの稼働タイミングや安定度にも影響を受けます。

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